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忘年会費用の税務上の取り扱いについて


以下の忘年会費用を会社が負担した場合の税務上の取り扱いについて


・全社員を対象として事業所ごとに行われた忘年会
・一部社員や役員だけで行った忘年会
・営業部の社員が取引先と行った忘年会
 
・全社員を対象として行われた忘年会
 社員や役員を慰労する為に行われる忘年会費用で次に該当する場合には税務上福利厚生費として損金で取り扱われます。
1.「社内の行事」として行われ、従業員等に「おおむね一律」に供与されるものであること
2.「通常飲食に要する費用」であること
 これは必ずしも忘年会が全社員全部集まって行うということでなく、社内行事として部ごと等の単位で行われるものでも福利厚生費となります。
 通常に飲食に要する費用とは社会通念上一般に供与される程度、常識範囲内の費用ということです。


・一部社員や役員だけで行った忘年会
 特定の者だけが参加する忘年会で参加者の費用を法人が負担した場合はおおむね交際費となります。忘年会に参加しなかった社員に現金の支給をするのであれば給与となります。

・営業部の社員が取引先と行った忘年会
 普通、取引先を接待する目的で行われる忘年会費用は交際費になります。この場合1人当たりの飲食費用が5千円以下である時は交際費ではありません。


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